中国から日本へ商品を輸入する場合、輸入品に課される税として「関税」が課税されます。
※その他、酒税など関税以外に特定商品に課税されるものもあり
一般輸入(商業輸入)の場合
商品代金+輸入に要した送料(+輸入保険)の総額に対して関税が課税されます。
個人使用を目的とした輸入の場合
個人輸入の特例として「商品代金の60%」の金額に対して課税するという関税の軽減措置があります。
関税は商品およびその成分や構成によって細かく関税率が定められています。 *参照:実行関税率表
16,666円以下は免税
課税対象額が1万円以下なら関税と消費税の支払いを免除されます(例外有)。同時に複数の荷物が送られてきた場合は、その合計金額で判断されます。1つ1つの荷物が1万円以下でも、合計が1万円を超えれば課税対象です。
個人輸入の場合は「商品価格×60%」が課税対象なので、商品価格16,666円以下なら税金がかかりません。
総額10万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)
日本国内への一般輸入貨物に課税される関税については、簡易税率と一般関税率に大きく分類されます。
通常は品名や素材によって数千もの品目に細かく分類された一般関税率が適用されます。総額10万円以下の小額輸入貨物総額については分類項目を簡易にした簡易税率が適用されます。ただし、一部例外品目については 総額10万円以下の小額輸入貨物であっても簡易税率ではなく、一般関税率を適用する品目もございます。
総額20万円を超える時、或いは簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安
課税価格が総額20万円を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安を記載いたします。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm