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商品詳細

弊社が厳選した製品です。

製品名は:国際郵便で食品を輸入する際の手続き

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商品詳細

国際郵便で食品を輸入する際の手続き

食品を業務用(販売用)として輸入する場合は、食品衛生法の規定により、当該食品が国際郵便で届いた貨物であっても、海上輸送や航空輸送で到着した貨物と同じ食品輸入手続きが必要です。
食品衛生法第27条では、「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具、または容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令に定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定されています。郵便貨物が日本に到着した場合、税関官署から「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ(到着通知書)」が発送され、郵便貨物が保管されている地域を管轄する厚生労働省検疫所に輸入届出を行うことが必要になります。


I. 外国から到着した郵便貨物は、通関手続きを経て輸入者に配達または引き渡されます。その通関手続きは、郵便貨物の課税価格によって2通りの方式となります。
1. 課税価格が20万円以下の場合
輸入者あての郵便貨物を、郵便事業株式会社が税関に提示し、税関による必要な検査を受け、課税された場合は輸入者によって関税等(関税および消費税、酒税等の内国消費税)が納付された後、配達または引き渡しとなります。なお、関税等の納付は郵便事業株式会社に関税等納付の委託をすることで、関税等を日本銀行代理店に支払うことができます。
2. 課税価格が20万円を超える場合(輸入者による輸入申告が必要になります)
輸入者あての郵便貨物を、郵便事業株式会社が税関に提示し、税関による検査の結果、輸入申告が必要な郵便貨物(課税価格が20万円を超えるもの等)の可能性があると判断された場合には、通関保留扱いとして郵便事業株式会社の通関交換支店に保管され、その旨が同支店から輸入者に通知されます。輸入申告が必要な郵便貨物に該当する場合、関税法令にもとづき、輸入者自身が税関に輸入申告し、税関による必要な審査・検査を経て、関税等(関税および消費税、酒税等の内国消費税)を納付した後、税関から輸入許可を得ることが必要です。郵便貨物は輸入許可を取得後、配達または引き渡されます。


II. 食品輸入に関して食品衛生法や家畜伝染病予防法・植物防疫法などによる許可、承認等を必要とする郵便貨物については、輸入者に対し「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」というタイトルがついたハガキが送付されます。輸入者はハガキの「連絡事項」の指示に従い、「食品等輸入届出書」などの必要書類をハガキ差出元の税関へ持参し提出します。


III. 食品輸入手続を迅速に行うための税関相談官よりのアドバイスは以下のとおりです。

1. 食品等輸入届出書への記入に必要な、輸入する食品に関する情報、すなわち、使用原材料名、使用食品添加物名、容器・包装の材質名、製造加工方法、製造加工施設名および所在地などを輸出者から事前に入手しておくこと。

2. 差出人(輸出者)が輸出地で作成する税関告知書に輸入者の住所・氏名、商品か商品見本かの分別を明記、品名・数量・価格などを明確に記入すること。

3. 商品および商品見本にはインボイスを郵便貨物の外装に簡単に剥がれないよう貼り付けることを輸出者に事前に依頼しておくこと。

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日本食品輸入国際物流株式会社
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カテゴリ:食品输入通關

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